退職手当、一時恩給など退職により一時に受ける給与(退職手当等)にかかる所得のこと。退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から、退職所得控除額を控除した残額に50%を掛けた金額をいう。退職所得控除額は、勤続年数が20年までは40万円に勤続年数を掛けた金額とする(20年の場合は800万円)。20年を超えると800万円に、70万円に20年を超える年数を掛けた金額を加えた金額になる。このように、退職所得は優遇されているので、役員の中には毎月の報酬を低く抑え、その抑えた分を退職金に回して税負担を軽減する事例が発生した。そこで、2012年度の税制改正で、(1)役員、(2)国会議員、(3)地方議会議員、(4)国家公務員、(5)地方公務員としての勤続年数が5年以下の場合は、退職所得の金額の算式における50%は適用しないこととした。13年分以後の所得税について適用する。個人住民税は、13年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。これとは別に、退職手当等についての個人住民税に適用されていた10%を控除する特例も13年1月1日以後の支払分から廃止された。