国民年金、厚生年金、企業年金(公的年金等)の収入の所得分類は雑所得とされる。その所得金額は、収入金額から公的年金等控除額を控除して求め、原則として、確定申告が必要である。2011年度の税制改正で、簡素化の見地から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の場合は、確定申告を不要とした。14年度の税制改正で、公的年金等の全部についてその支払時に源泉徴収の対象とされたまたはされるべき場合について確定申告を不要とすることに改められた。15年分以後の所得税について適用する。