被相続人が保険契約者(保険料負担者)で、かつ、被保険者である保険契約を結び、その被相続人が死亡した場合に遺族が受け取る保険金は、相続税の対象になる。この死亡保険金は、被相続人が亡くなった後の相続人の生活の保障のために加入することが多いので、相続税においては、500万円に法定相続人の数を掛けた金額は非課税とされている。2011年度の改正で、法定相続人のうち(1)未成年者、(2)障害者、(3)相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限定し、その人数に500万円を掛けた金額を限度として非課税とする改正案を提案したが、成立しなかった。12年度においても同じ提案をしたが、当時の政権与党である民主党と野党の自由民主党、公明党が協議して13年3月までに必要な法制上の措置を講ずるとされた。13年度では、提案されていないので、現行の取扱いが継続している。