消費税の課税事業者は、直前の課税期間の納税額が消費税、地方消費税を合わせて60万円を超える場合は、中間申告が必要になる。中間申告の回数は直前の課税期間の納税額により、年1回、3回、11回に分かれる。中間申告により国や地方団体は税収の平準化を図るとともに、滞納を防止する。2012年に成立した社会保障の安定財源確保法により消費税、地方消費税の税率を5%から10%へアップすることが決まったことに併せて、中間申告義務のない直前の課税期間の消費税、地方消費税が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度を導入した。14年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用する。