事業や自宅に使用している宅地等は、事業や生活の基盤となる財産であり、簡単に売却することはできない。しかし、その評価額が高額になる場合は、相続税を納付するために売却をしなければならないこともある。このようなことを避けるために設けているのが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」。大きく事業用の宅地等と居住用の宅地等の特例に分かれる。
事業用の宅地等は、最大400平方メートルの広さまでにつき80%の減額を認める特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等、最大200平方メートルまでの広さにつき50%の減額を認める貸付事業用宅地等に分かれる。居住用の宅地等は、最大330平方メートルまでの広さにつき80%の減額を認める特定居住用宅地等がある。これらの宅地等が混在している場合は、一定の調整計算により貸付事業用宅地等の面積を計算する。さらに、特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで(特定事業用等宅地等は最大400平方メートル、特定居住用宅地等は330平方メートル)が適用可能。したがって、最大730平方メートルが80%の減額の対象になった。
特定居住用宅地等の特例については、その宅地等を相続する人が被相続人の配偶者の場合は無条件に適用する。配偶者以外の被相続人の親族が相続する場合は、その親族が
(1)被相続人と同居していること
(2)相続開始前3年以内に自己またはその配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと
(3)被相続人と生計を一にすること
のいずれかに該当することが必要。
2018年の税制改正では、(2)の規定から、相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある場合と、相続開始時においてその者が居住している家屋を過去に所有していたことがある場合を除外する。また、50%の減額を認める貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除外する。ただし、この場合であっても相続開始の日まで3年を超えて引き続き貸付事業を行っていた被相続人の貸付事業の用に供されたものは、貸付事業用宅地等とする。