海外に移住することで、日本での譲渡所得課税を回避する行為を防ぐための処置。出国時課税制度、出国税などとも言われる。所得税は、その人が日本に住所がある場合、つまり居住者である場合は、外国で稼いだ所得にも課税する。一方、日本に住所がない場合、つまり非居住者である場合は、国内で発生した所得についてだけ課税する。たとえば、居住者が国内に住所、居所を持たないことになる国外転出(移住)をして非居住者になり、所有する有価証券等を国外に移転して売却すると、日本は課税することができない。このようなことを防止するために、2015年度の税制改正で、本制度を創設した。その概要は、有価証券等や未決済のデリバティブ取引等を所有する居住者が国外転出する場合には、これらについて決済(売却)をしたものとみなして所得税を課税するというもの。ただし、すべての国外転出者について適用するのではなく、国外転出日の有価証券等の時価、未決済のデリバティブ取引等を決済した場合の利益、損失などの合計額が1億円以上の者及び、国外転出日前10年以内に国内に住所、居所を持っていた期間の合計が5年を超える者について適用する。なお、国外転出の日から5年を経過する日までに帰国をした場合で、その者がその国外転出の時に所有していた有価証券等または未決済デリバティブ取引等で、その国外転出の時以後、引き続き所有していたものについては、本特例の課税を取り消すことができる。さらに、その国外転出の日から5年を経過する日(同日前に帰国をする場合には、同日とその者の帰国の日から4カ月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。また、この規定とは別に、居住者が有価証券等や未決済のデリバティブ取引等を贈与、相続、遺贈によって非居住者に移転した場合には、有価証券等を譲渡したとみなし、または未決済のデリバティブ取引等の決済があったものとみなして、居住者の所得税を課税する規定も創設した。15年7月1日以後に国外転出をする場合または、同日以後の贈与、相続、遺贈について適用する。