脱税は刑事犯罪であり、これを取り締まる国税についての法律が国税犯則取締法。この法律は1900年に創設したもので、今日まで続いてきた。しかし、条文はカタカナ・文語体であり、例えば情報通信技術を通した脱税には対応できていなかった。そこで、2017年度の税制改正で、国税犯則取締法を廃止し、国税通則法(国税に関する一般法)に編入した。これにより平仮名・口語体表記に改める。主な新設規定としては、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、通信履歴の電磁的記録の保全要請、犯則嫌疑者等が置き去った物件を検査し、または領置することができる規定、郵便物等の差押え、臨検等の夜間執行などの規定を整備する。地方税犯則調査手続についても規定の整備を行う。