酒類に課税する税金を酒税という。酒類はアルコール分1度以上の飲料のことで、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類に分かれる。最近の酒類をめぐる事業者の動きとしては、類似する酒類であっても、例えば原料が少し違うと酒税に違いが生じる。この違いが販売価格に影響することから、低い税率に該当する商品の開発競争が激化してきた。このような酒類間の税負担の違いを改めるため、2017年度の税制改正から酒税改革をスタートさせた。例えば、発泡性酒類として、ビール、発泡酒、新ジャンルがある。ビールの税率は1キロリットル当たり22万円、新ジャンルは8万円と大きく異なっている。この税率差を26年10月1日には1キロリットル当たり15.5万円に一本化する。ただし、税率の見直しは3段階に分けて行い、第1段階は20年10月1日に、第2段階は23年10月1日に実施する。いわゆるチューハイ等の税率は、1キロリットル当たり8万円であるが、果実酒などの税率とのバランスなどを踏まえて、26年10月1日に1キロリットル当たり10万円に引き上げる。低アルコール分の蒸留酒類、リキュールに係る特例税率等についても見直しを行う。醸造酒類は、清酒、果実酒、その他の醸造酒に分類される。このうち、清酒の税率は1キロリットル当たり12万円、果実酒は8万円と違いが生じている。これを20年10月1日と23年10月1日の2回に分けて税率を1キロリットル当たり10万円に一本化する。さらにビールを始めとして酒類の定義を見直す。