2017年度の税制改正で、被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が、その自然災害により滅失した建物等に代わる新築等をした建物(被災代替建物)の所有権の保存登記等については、その自然災害が発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さないこととした。自然災害の被災者等が、被災代替建物の建設用に供される土地等の所有権等の取得について、滅失した建物等の床面積の状況等を勘案した一定の面積の範囲内の土地等の所有権等の移転の登記について、その自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さないこととした。建物等、土地等と同時にする抵当権を設定する場合の登録免許税も、同様に取り扱う。