2017年度の税制改正で、被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者が、(1)自然災害により滅失した建物、損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地の譲渡、(2)自然災害により損壊した建物(損壊建物)の譲渡、(3)滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地の用に供する土地の取得、(4)代替建物の取得、(5)代替建物の新築、(6)損壊建物の修繕のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等のうち、その自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さないこととした。この被災者(非課税被災者)と非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、非課税被災者が保存するものはその非課税被災者が作成したものとみなす。その非課税被災者以外の者が保存するものはその非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。