居住用の超高層マンションの上層部の部屋は、一般に眺望がいいので低層部の部屋よりも価格は高いが人気がある。ただし、これまでは、上層部、低層部を区別せずに超高層マンション全体の固定資産税額を単純に床面積比により割り振ってきた。2017年度の税制改正では、階層別に価格を補正して固定資産税を割り振ることとする。超高層マンションとは高さが60mを超える建築物のこと。改正後は、各部屋の床面積を階層の違いによる床面積当たりの取引単価を反映する階層別専有床面積補正率により補正する。具体的には、最近の取引価格の傾向を考慮して、超高層マンションの1階を100とし、階が一つ増すごとに、下の階の数値に39分の10の割合を加えた数値とする。居住用以外の専有部分を含む超高層マンションの場合は、全体の固定資産税額を床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分した上で、居住用部分の税額を各部屋にあん分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。さらに、天井の高さや附帯設備などについて著しい差違がある場合には、その差違に応じた補正を行う。ただし、区分所有者の全員の申出た割合により固定資産税額をあん分することも可能。17年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除き、18年度から新たに課税されることとなる居住用の超高層マンションについて適用する。都市計画税、不動産取得税についても同様に計算する。