一般社団法人は、誰でも簡単に設立することができる。株式会社とは、出資持分がない点において異なる。したがって、一般社団法人の財産について、出資者は配当や払い戻しを受けることはできない。しかし、一般社団法人を設立し、この法人に財産を移転すれば、移転した財産には相続税は課税されない。この一般社団法人を親族が確実に運営すれば、事実上、財産は保全される。このような一般社団法人を利用して相続税の負担を軽減する節税策が相続税対策として喧伝されていた。
2018年度の税制改正で、この節税策を封じる規定を創設する。対象となる「一般社団法人等」は、公益社団法人または公益財団法人、法人税法に規定する非営利型法人など租税回避のおそれがない社団法人等を除いた一般社団法人または一般財団法人。さらに、この一般社団法人等のうち、(1)相続開始の直前に、被相続人と関係がある同族理事が当該一般社団法人の理事の総数の50%を超えること、または、(2)相続の開始前5年以内において、その被相続人と関係がある同族理事が当該一般社団法人の理事の総数の50%を超える期間の合計が3年以上であること、のいずれかの要件を満たす場合には、「特定一般社団法人等」としてこの規制の対象となる。
同族理事とは、一般社団法人等のうち、被相続人またはその配偶者、3親等内の親族などをいう。これは、「特定一般社団法人等」に相続税を課税するもの。その適用要件は、特定一般社団法人等の理事(被相続人)が死亡すること。これには、一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者も含む。
相続税の課税の仕方は、被相続人の相続開始時における特定一般社団法人等の財産の額から負債の額を控除した純資産額を、その時の特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額を被相続人から遺贈により取得したものと、特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、特定一般社団法人等に相続税を課税する。この場合、その相続税の額から、贈与等により取得した財産についてすでに特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。この規定は、18年4月1日以後の特定一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用する。ただし、18年3月31日以前に設立された特定一般社団法人等については、21年4月1日以後の特定一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用する。