ICT(情報通信技術)が世界を動かす時代になり、税務手続きにおいてもすでに法人税、所得税、消費税を中心に電子申告が実施されている。2018年度の税制改正では、この流れを加速させるために、特定の法人について電子申告を強制する制度を導入する。対象となる税は、法人税、地方法人税、消費税。対象となる法人は、期首の資本金が1億円を超える法人、並びに相互会社、投資法人、特定目的会社。申告書のほか、添付書類が対象になる。ただし、添付書類については、光ディスク、磁気テープなどを提出する方法で行うことができる。なお、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告をすることができないと認められる場合で、かつ、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う申告については、電子申告をしなければならない規定は適用しない。