本人が保険料を支払った認識をしながら、社会保険庁や市町村に年金記録がなく、本人にも領収書等の証拠がない、いわゆる「消えた年金」に対応するため、本人の立場に立って、申し立てを十分にくみ取り、さまざまな関連資料を検討し、記録訂正に関して公正な判断を示す組織。2007年6月に設置された。年金記録確認第三者委員会は、中央第三者委員会が総務省本省に、地方第三者委員会が各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、四国行政評価支局、各行政評価事務所、各行政評価分室の全国50カ所、都道府県庁所在地等に設置される。中央第三者委員会は、先例となる事例のあっせん案の作成を行う。地方第三者委員会は、申し立てについて、策定された判断の基準などに基づき、本人の立場に立った公正な判断を行い、あっせん案の作成を行う。