サラリーマン、公務員など厚生年金、共済年金に加入している人の20歳以上60歳未満被扶養の配偶者をさす。該当する場合は、配偶者の勤務先や加入している共済組合を経由して、社会保険事務所に届け出をする。配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して基礎年金拠出金を負担しているので個別に保険料を納める必要はない。なお、サラリーマンの配偶者であっても、年収が130万円以上あれば第1号被保険者となり、またパートタイマーなどで就労時間が正社員の4分の3を超えた場合は、厚生年金に加入し国民年金第2号被保険者となる。