国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者について、福祉的措置として2005年に創設された制度。受給資格者は、(1)1991年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、(2)86年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当するものである。支給額は、2017年度で1級月額5万1450円、2級月額4万1160円で物価スライド(→「物価スライド制」)がある。ただし、所得水準によって、あるいは老齢年金等を受給している場合には、支給が制限される場合がある。請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場で、給付の審査、認定、支給事務は、年金事務所が行う。