国会議員が引退後の所得を心配することなく、議員活動ができるよう1958年に国会議員互助年金法が成立した。受給資格は在職10年で得られ、掛け金は月約10万円で、受給額は最低でも月約34万円であったが、その給付財源の約70%が公費負担であり、国民からは優遇され過ぎであるという声も強まった。そこで、2005年1月に衆議院・参議院議長の諮問機関「国会議員の互助年金等に関する調査会」が設置され、さらに国会議員互助年金法を廃止する法律が成立、06年4月1日をもって国会議員互助年金は廃止された。ただし、退職一時金への移行や元議員などへの減額支給継続が行われるため、長期の経過期間が必要になる。