年金の受給権は、一定の要件を満たしたときに発生するが、年金を実際に受け取るためには、その支払いを国や共済組合など保険者に請求しなければならない。このことを裁定請求といい、そのときに提出する書類を裁定請求書という。なお裁定請求手続きをしなければ、年金の支払いは開始されず、権利が発生した日から5年で年金受給権は時効になる。たとえば、65歳から受給できる場合に71歳まで裁定請求を行わなかった場合、1年分の年金については時効で受給の権利がなくなり、残りの5年分は受給できる。裁定請求を行ってから1~2カ月程度で、国民年金・厚生年金保険年金証書が送られてくる。この証書の上部が、年金受給権を示す年金証書となり、下部が年金額や支払い開始年月を知らせる裁定通知書である。