年金受給者が、年金を引き続き受給する資格があるかどうか、確認するための用紙のこと。日本年金機構から1年に1回、誕生日のある月に確認のため年金受給権者現況届が郵送される。この届け出を返送するのが遅れたり未提出の場合は、年金の支払いが一時停止される場合がある。なお、2006年10月より手続きの簡素化のため、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して現況が確認できた場合、以降の現況届は提出不要になった。ただし、住基ネットで住民票コードが確認できなかったり、住基ネットに参加していない市町村に住んでいる場合は、引き続き現況届の提出が必要になる。