国民年金法改正が2009年6月に施行された。改正の目的は、年金制度を持続可能なものとし、国民年金保険料の上昇を抑制するために、09年度からの基礎年金国庫負担割合を2分の1にするというものである。その内容は、09年度及び10年度については、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金で確保することになった。09年度及び10年度の全額免除期間の老齢基礎年金額は、納付期間の2分の1として計算することになる。なお、この財政確保は臨時的なものであり、その後税制改正法の規定にしたがって行われる税制の抜本的な改革により、所要の安定財源を確保した上で、基礎年金国庫負担割合2分の1を恒久化することになっている。10年4月の改正では、障害年金受給者の配偶者や子の加算範囲が拡大された。これまでは障害年金受給者が受給権を取得した当時に配偶者や子を有していなければ年金額加算の対象にならなかったが、この改正で受給後の結婚や出産についても加算の対象になった。2011年4月1日に施行される。