就業形態の多様化が進み、正社員としての就業者数が減少、アルバイトやパート、派遣社員といった非典型労働者(非正規雇用者)が増加している。正社員ではないこうした働き方をしている人が厚生年金の適用事業所に就業した場合、一定の期間、正社員の就業時間の4分の3以上の時間(通常は週30時間以上)働けば、厚生年金に加入する必要が出る。現実には、条件を満たさない非典型労働者の多くが国民年金に加入し、自ら保険料を納付することになるが、その多くが未納者になっている。この問題に対応するために、2012年に社会保障と税の一体改革に関連して国民年金法が改正され、(1)週の労働時間が20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上、(3)勤務期間1年以上、(4)学生は除く、(5)従業員501人以上の規模の企業に勤める労働者についても、厚生年金が適用されることになった。この改正は16年10月より施行されことになり、新たに厚生年金の対象になる者の数は25万人程度と見込まれる。