従来、老齢年金を受給するための資格期間は、公的年金の保険料の納付あるいは免除等の期間が合計25年必要であったが、年金機能強化法の改正により、資格期間を10年に短縮することになった。改正法は2016年11月16日に成立し、17年8月より施行され、これまで老齢年金を受け取ることができなかった人も年金を受け取ることができるようになった。無年金者の救済にはなるが、加入期間10年で受け取ることができる年金は、国民年金の場合、月に1万6000円程度と低額である。加入期間が20年で約3万2000円、25年で約4万円、40年で満額の約6万5000円となる。この法律は、本来、消費税率10%への引き上げと同時に実施することになっていた。消費税増税延期に伴い、この政策も延期される可能性があったが、別途、本法律を成立させることにより消費税増税と分離して実施することになった。