児童福祉法に基づき都道府県が児童相談所(児相)に設置しなければならない職員。児童相談所長の命を受けて、児童の保護や福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的知識・技術に基づいて必要な指導を行うなど、児童の福祉増進に努めることが求められている。一定の任用資格条件を満たした公務員がこれに充てられる。保護対象となる児童の状況を調査し、医師などの専門家の協力を得ながら適切な対策を講じ援助する。このほか、母親学級などでの講演や研修、巡回相談なども行う。児童福祉司の数は、2014年度に2829人と1999年度の約2.3倍に達しているが、児童虐待相談対応件数に比べると半分程度の伸びにとどまっている。