家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設。法務省矯正局が管轄している。このほか、懲役や禁錮の言い渡しを受けた者のうち、少年院での矯正教育が有効であると認められた者については、16歳に達するまで少年院において刑を執行することも認められる。収容される少年の年齢や心身の発達の状態などの特性に応じて、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の4種類がある。(1)初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね12~16歳未満の者、(2)中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね16~20歳未満の者、(3)特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16~23歳未満の者、(4)医療少年院は、心身に著しい故障のある、おおむね12~26歳未満の者、をそれぞれ収容する。少年院では、在院者を社会生活に適応させるために、適正な矯正教育が施される。原則として、家庭裁判所の処遇勧告に従って、さまざまな処遇課程へのふりわけが行われる。2013年5月現在、全国に52カ所の少年院が設置されている。なお、少年刑務所は、少年受刑者を収容する刑務所である。