法的に婚姻関係にない男女間に生まれた子ども(婚外子)への法的・社会的な処遇を意味する。たとえば北欧では約半数が婚外子として生まれていることからもわかるように、婚外子は「正統な」結婚の形態が社会的にどのように定義されるかに左右される。とりわけ、2013年9月4日、最高裁判所において、婚外子の遺産相続の取り分が婚内子の半分とした民法の規定を違憲とする判決が下された。また、最高裁小法廷は、同年9月26日に、嫡出子かどうかを出生届に記載することを義務づけた戸籍法が事務処理上不可欠とは言えないとした。最高裁判決後も、婚外子差別を解消するための法改正に反対する政治勢力もあり、生まれてくる子どもの法の下での平等という思想からはまだまだほど遠い社会意識にとどまっている。なお、婚外子は、法的には非嫡出子と称するが、そもそも嫡出子/非嫡出子という区別そのものが差別意識を助長していると批判することもできる。