近年、都市計画分野において市民等が提案できる権限・内容が急速に拡大されつつある。特に、意欲的な地方自治体では、身近な生活環境に関わる整備や地区レベルのまちづくり方針・ルールづくり等に関して、市民等からの提案を受けとめ、支援する手続きや仕組みを定めた条例を充実させつつある。このような地方自治体の取り組みが展開している中で、誰もが中央省庁に対して直接提案できる政策提案システムが、構造改革特区・都市再生特区制度として法定化(2002年)されたり、土地所有者・まちづくりNPO法人等の地域住民等が、土地の所有者等の3分の2以上(人数と面積)の同意を得ていること等の一定の要件を満たせば、都市計画の決定や変更について提案することができる都市計画提案制度が導入(02年)されたりするなど、新たな法律の制定や改正もなされている。こうした都市計画分野における市民提案制度の充実によって、市民等の発意・提案により、地域の実情に合った都市計画が行われる可能性や、行政だけでは対応しにくい観点からの都市計画施策の可能性が高まっており、行政の意識改革が期待されている。