「美しい国づくり政策大綱」の趣旨に基づき、2004年6月に公布された法律。その基本理念(第2条)に次のようにうたわれている。「良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない」。この法によって、法に裏打ちされた景観施策の展開が可能になった。しかし、法が制定されたからといって、自動的に優れた景観が形成されるわけではない。この法を活用して、個々の市町村が努力しなければ、達成は不可能である。