都市計画区域および準都市計画区域において建築される建物の敷地は、原則として幅員4メートル(特定行政庁が指定する区域内では幅員6メートル)以上の道路に2メートル以上接していなければならないという建築基準法の規定。しかし、古くから存する市街地には、建築基準法が施行(1950年)される以前から存する、幅員4メートル未満の狭い道路が多い。そのため、建築基準法では、幅員4メートル未満でも、建築基準法の施行前から現に建築物が建ち並んでいるなどの一定の要件を満たし、特定行政庁が指定した2項道路(みなし道路ともいう)などの道路であれば、建築が可能となる場合がある。ただし、前面道路が2項道路の場合、建築にあたっては、敷地を道路の中心線から2メートルセットバック(後退)することが必要となる。