2008年6月に改正された空港法の下での空港の分類。拠点空港は「国際航空輸送網または国内航空輸送網の拠点となる空港」と定義され、国が設置管理する。地方空港とも呼ばれる地方管理空港は「国際航空輸送網または国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港」であり、地方公共団体が設置管理する。共用空港は自衛隊が設置管理するもので、民間航空と共用し、民間航空のエリアは国土交通省が管理する。従来は空港整備法の下で、第1種空港(主として国際航空を扱うもの)、第2種空港(主として国内幹線航空を扱うもの)、そして第3種空港(地方ローカル線が主となるもの)に分類されていた。しかし、その基準があいまいだとの批判が強くなってきたことから、空港法の改正で、原則的に第1種と第2種が拠点空港に、第3種が地方管理空港に移行された。共用空港には、小松空港や徳島空港、茨城空港がある。それぞれ空港整備費用の国と地方との負担割合が異なり、拠点空港では国の負担が大きく、地方管理空港では地方の負担が増す。地方管理空港をめぐっては、今後はさらに、民営化などの議論が高まりを見せるだろう。