正式には「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」。2009年10月施行。02年のタクシー事業に関する規制緩和によって、参入規制が撤廃されたが、タクシーの輸送人員が長期にわたって減少している状況下での規制緩和の結果、過当な競争によってタクシー事業者の収益基盤は悪化し、それがタクシー運転者の労働環境を悪化させ、安全性を確保する上で問題を引き起こすまでになった。さらに急激に増加したタクシー車両によって道路が混雑し、都市問題、環境問題を悪化させた。こうした事態を受け、様々な議論がなされ、国土交通省の交通審議会に設置された「タクシー事業を巡る諸問題に関する検討ワーキンググループ」の答申や、政党横断的な立法化に向けた取り組みにより、本法律の成立を見るに至った。この法に基づき、問題が生じている特定の地域では、タクシー事業者が立ち上げる協議会が策定する適正化・活性化地域計画が国土交通大臣に認定されれば、営業台数の減車などを事業者が協調して行うことも考えられるようになる。最大の焦点は実際にタクシーの台数を減らすことができるかどうかだが、業界の足並みがなかなかそろわず、難しい局面を迎えている。