借地借家法に規定された、期間を定めて契約する借地権。代々受け継いできた土地を手放すことに抵抗感をもつ土地所有者は多い。こうした意識が土地の適正な利用を妨げていると見られている。この制度によれば、土地所有者は安心して土地を貸すことができ、借り主は土地を買うより少ない負担で土地を利用することが可能になるため、土地活用上有効な制度と見られている。法には、次の3つのタイプの借地権が示されている。一般的な定期借地権(第22条)は借地期間を50年以上とするもので、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がない。原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要がある。事業用定期借地権(第23条)は借地期間が10年以上50年未満で、事業用に建物を建てて利用するためのもの。居住用には利用できない。建物譲渡特約付借地権(第24条)は、契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを約束し、これによって借地権を消滅させるもの。これを活用した定期借地権戸建て住宅、定期借地権マンションなどがある。香川県高松市の中心街の丸亀町商店街では定期借地契約の仕組みを取り入れ丸亀町壱番街の再開発が行われた。