市街地が無秩序に拡大することを防止し、計画的に環境を整備・改善するために、都市計画区域を、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の二つに区分すること。法律上は「区域区分」という。1968年制定の都市計画法で導入された。なお、都市計画区域には、市街化区域でも市街化調整区域でもない「非線引き区域」(2000年までは未線引き区域と呼ばれた)が存在している。非線引き区域は、市街化区域や市街化調整区域に比べて、土地利用規制が緩い状況となっているため、近年のモータリゼーションの進展等を背景に、店舗、ホテル、パチンコ店等の建築物が建設され、交通渋滞や騒音・振動といった生活環境上の問題を引き起こしている地域も見られる。00年、人口減少社会の到来、地方分権化の流れを背景に、都市計画法が改正され、都道府県(三大都市圏を除く)が、線引きをするかしないか選択できるようになった。これを受けて、香川県や愛媛県の一部などでは、市街化調整区域の活性化等を目的として、線引きが廃止されている。