都市計画法に基づき、都市計画として定められた都市計画施設(道路、公園、下水道、ごみ焼却場、河川、学校など、都市における生活や都市機能の維持にとって必要な施設)の整備に関する事業、および市街地開発事業をいう。市街地開発事業とは、新市街地の建設や既成市街地の再開発、工業団地の造成を目的に、道路・公園・宅地の整備や建築物の建設を行う面的な都市計画事業のことであり、土地区画整理事業、市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業などがある。都市計画事業は、原則として市町村が施行するが、都道府県知事の認可をもって正式なものとなり、市町村による施行が困難な場合などは、都道府県、公的機関、特定事業者が施行する。都市計画事業の認可後には、都市計画事業がスムーズに行われるよう、都市計画事業の妨害となるような行為の制限(都市計画事業制限)や、その土地を強制的に取得しなければ事業の完成を図れない場合には、土地収用法に基づいて土地を取得することができる。その一方で、収用の手続きが保留されている事業地内の土地の所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できる権利を認めるなど、土地所有者の保護・救済措置がある。