高齢者が運転する自動車による交通事故が増加していることを受け、2017年3月改正の道路交通法により、認知症のドライバーに対する免許更新を防止する対策が導入された。従来行われてきた高齢者講習に関して、更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の人については講習の合理化が図られ、受講時間が短縮される一方、75歳以上の人に関しては、認知機能が低下している恐れがある場合、あるいは認知症のおそれがあるとされた場合、以前より高度化された講習を受けなければならない。特に後者は、後日臨時適性検査を受け、医師の作成した診断書を提出しなければならず、検査結果等により認知症と判断された場合には運転免許の取り消し、または停止となる。さらに新たな制度として、75歳以上の運転免許保有者が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」(たとえば信号無視)をした場合、臨時の認知機能検査を受けなければならなくなった。この検査の結果、前回の検査結果より悪化している場合には臨時高齢者講習を受講する。臨時認知機能検査の結果、認知症のおそれがあるとされた場合には、医師の診断書を提出する。提出しない場合には運転免許は取り消し、または停止となる。