災害により、一定規模以上の住家が被害にあったり多数の人命が危険にさらされているとき、国が地方公共団体、日本赤十字社や国民の協力の下に応急救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とした法律。1947年10月18日制定。救助の種類は、避難所の設置、応急仮設住宅の建設、炊き出しなどの食品の給与、飲料水の供給、被服などの生活必需品の給与・貸与、医療、助産、被災者の救出、住宅の応急修理、学用品の給与、埋葬、遺体捜索、遺体の処理、障害物の除去である。従来は、災害直後、都道府県は災害救助法の適用が可能かどうかを早急に明らかにするために、被災自治体に被害報告を求めることが多く、それに忙殺され被災者対応の進捗の阻害要因ともなっていたが、最近は推定結果に基づく適用が可能となっている。ただし、援助内容については、金額の上限や適用期間の設定などに厳しい制約条件が課せられており、被災自治体は上乗せなどの努力が必要となっている。13年10月より所管官庁は厚生労働省から内閣府に変更された。