2013年8月30日から、気象庁によって採用された新しい警報基準。これまで大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害が起こる恐れがあるとき、警報を発令して警戒を呼び掛けていた。これに加え、この警報の基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、災害危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることになった。特別警報が対象とする現象は、たとえば、(1)津波の場合、11年東日本大震災のように内陸まで影響が及ぶ恐れが大きい場合で、3メートルを超え、10メートルに達するような大津波(死者・行方不明者数約1万9000人)、(2)高潮の場合、1959年伊勢湾台風(死者・行方不明者数約5000人)のように、高潮常襲地帯であらかじめ決められた計画高潮(大阪湾、伊勢湾、東京湾でそれぞれ、3、3.5および3メートル)を超えるような大高潮、(3)豪雨の場合、2011年台風12号災害(97人死亡)のように、総雨量1800ミリに達するような、数十年に一度の豪雨である。しかし、13年9月の台風18号による大雨特別警報が発令された福井県、滋賀県と京都府では、市区町村の対応の難しさが指摘され、反面、10月の台風26号による集中豪雨のために大規模な泥流災害が起きた伊豆大島では発令されなかったことも含め、適用基準の改善が喫緊の課題となっている。