医療用医薬品には先発品(最初に開発された医薬品)と後発品(ジェネリック医薬品)の2種類がある。先発品は市販後一定期間は特許で保護されているが、特許が満了となった医薬品は情報公開されて国民の共通財産となる。後発品は、生物学的同等性試験(薬の体内への吸収の仕方)や溶出試験(試験管内での薬の溶け方試験)等で、先発品と同等であることが求められる。先発品に比べて薬価は安く、患者の負担が減って保険料の節約になる。2008年の診療報酬改定では処方箋に「後発医薬品への変更不可」という欄を設け、医師による署名が必要となった。後発品の普及を促す施策である。