薬事法一部改正(2002年7月)で、医療機関の医薬品・医療用具等(医薬品等)に関する安全情報の報告が義務化された。厚生労働省医薬局安全対策課(03年7月より医薬食品局)では、これら医薬品等に関する副作用報告をもとに、医薬品等がより安全に使用されることを目的に、医療関係者に対し安全情報を毎月提供している。内容は3項目、(1)医薬品等の安全対策に関する解説、(2)重要な副作用等に関する情報、(3)使用上の注意の改定についてで構成されており、企業からの詳細な報告とあわせてまとめられている。心配なときは医師、薬剤師に質問することが望ましい。