2006年6月、改正薬事法が成立した。現行法施行(1960年)以来変わらずにきた一般用医薬品(大衆薬)の販売制度にメスを入れた大改革となった。3年以内に施行される。まず、販売業の許可が見直され、現行法では4つに分類されていた一般用医薬品の販売業の許可(一般販売業、薬種商販売業、特例販売業、配置販売業)が「店舗販売業」と「配置販売業」の2つに整理された。また、一般用医薬品が薬理作用(効果)の強い順に3分類された。医療用医薬品から一般用医薬品に転用された医薬品であるヒスタミンH2遮断薬、その他毛髪用薬、水虫・たむし薬などの指定医薬品などは第1類(ランクA、11成分程度)になり、薬剤師による対面販売が義務化される。解熱・鎮痛薬、止瀉(ししゃ)薬、ステロイド外用薬などは第2類医薬品(ランクB、200成分程度)、水溶性ビタミン剤、尿素製剤などの低リスク薬は第3類医薬品(ランクC、274成分程度)となる。ランクB、Cは薬剤師のほかに新たに設けられた「登録販売者」が販売できる。つまり、B、Cランクの薬だけを扱う店では薬剤師の常駐は必要としない。登録販売者になるには試験(国と都道府県等が連携)に合格しなければならない。従来は店舗の業態で専門家の配置や取り扱う医薬品が決まっていたが、改正法では「販売者の資格」によって扱える医薬品が違ってくることになる。なお、このA~Cの3分類は薬の外箱や容器に表示される。また、同時にいわゆる「違法ドラッグ」についての規制強化と、医療法改正に伴う条項の改正も行われた。