2007年3月30日、「良質な医療を提供する体制の確立を図る為の医療法等の一部を改正する法律」が施行された。医療の安全確保に、院内感染、医薬品の安全使用、医療機器の安全管理体制の確保が明記されている。医療安全に関する事項としては、(1)医療の安全を確保するための体制確保、(2)医療施設における院内感染対策のための体制確保、(3)医薬品の安全管理のための体制確保(医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成、医薬品安全管理責任者の配置)、(4)医療機器に係わる安全管理のための体制確保(医療機器安全管理責任者の配置)など。(3)の手順書の作成(次の6項目を含む)または変更は、安全管理委員会で協議する。(1)病院等で用いる医薬品の採用・購入に関する事項、(2)医薬品の管理に関する事項、(3)患者に対する医薬品の投薬・調剤に関する事項、(4)患者に対する予薬や服薬指導に関する事項、(5)医薬品の安全使用に係わる情報の取り扱いに関する事項、(6)他施設(病院等、薬局等)との連携に関する事項、など。この手順書に基づく業務の実施について定期的確認と内容の記録が必要である。