一般的には「夫や恋人など親密な関係にあるか、以前にあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味である。親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もある。刑法の傷害や暴行に該当する違法行為であり、配偶者間で行われたとしても処罰の対象になる。配偶者からの暴力については被害が顕在化しにくい。暴力を目撃したことにより、子どもに様々な心身の症状が現れることもある。「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため」、2001年4月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が制定された。04年には、配偶者に限っていた保護命令の対象を元配偶者に拡大すること、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令制度を設けることとともに、退去命令の期間を2カ月に延長することなどを柱とした改正法が施行されている。さらに07年には、保護命令の拡充や、市町村についての規定の強化を柱とした改正法が成立し、08年1月に施行された。