労働者の心理的な負担程度を把握するための検査、およびその後の対応を定めた制度。労働安全衛生法の改正によって、2015年12月から従業員50人以上の事業所で義務づけられた。制度は(1)医師、保健師等による検査の実施、(2)検査結果の被検者への通知、(3)被検者から申し出があった場合の医師による面接指導、から構成される。被検者の同意なく結果を雇用主に伝えることや、面接指導などの申し出を理由に雇用主が被検者に対し不利益な取り扱いをすることを禁止している。従業員50人未満の事業所については、当分の間は努力義務とされた。検査に際しては、厚生労働省が策定した「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが望ましいと通達されたため、ほとんどの事業所が同票を用いている。定期健康診断と異なり、現時点では実施しないことへの直接的な罰則規定は設けられていない。