各都道府県ごとに指定されるがん診療の中核となる医療機関のことで、「都道府県がん診療連携拠点病院」と全国約360の二次医療圏ごとに指定される「地域がん診療連携拠点病院」がある。2006年2月、整備に関する新たな指針が出された。それによると、がんの医療水準均てん化(恩恵や利益を平等に受けること)のため、「地域がん診療連携拠点病院」に指定されるには、手術・抗がん剤治療・放射線治療等の組み合わせによる集学的治療や、緩和医療を含む複数診療科間の相互診療支援体制を整えることが必要。また、医師、看護師、医療心理に携わる者等を含むチームによる緩和医療の提供、地域においてはかかりつけ医を中心とした緩和医療の提供体制を整備すること、さらに地域の医療機関への診療支援や病病連携・病診連携の体制を整えることなどが要求されている。「都道府県がん診療連携拠点病院」に指定されるには、これらに加えて「医師・薬剤師・看護師等への研修実施」、「情報提供・症例相談や診療支援」、「都道府県がん診療連携協議会」の設置が必要となる。