ヒトを対象にする医学研究のうち、「特定臨床研究」とされるものを実施するための手続きや措置を定めた法律。2017年4月に公布され、18年4月に施行される。従来、臨床研究は新薬の有効性を検証する「治験」と「人を対象とする医学研究」に分けられており、前者は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(薬機法)」、後者は「人を対象とする医学研究指針」によって事前の審査を受け実施されていた。しかし18年4月からは、治験以外のもので、医薬品等製造販売業者または、その特殊関係者から資金提供を受けて実施されるものを「特定臨床研究」として、臨床研究法で規制することになった。特に資金の提供に重点が置かれるのは、この法律が作られる発端にディオバン事件やタシグナ事件といった、資金提供会社の社員によるデータ操作や利益相反の疑いがあったからである。本法律では臨床研究の関する実施手続きや、製薬企業などの講ずべき措置が定められている。具体的には、公布される政令や省令により施行されることになる。