2002年8月2日公布、03年5月1日より施行された法律で、国民の健康増進の総合的な推進に関しての基本的な事項を定めるとともに、国民の健康増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としている。国民は自らの健康状態を自覚して健康増進に努め、国および地方公共団体は健康増進に関する知識の普及や人材の育成などに努め、健康増進事業実施者としての保険者や事業者、市町村、学校などは、国民の健康増進のための事業を積極的に推進するように努める責務があるとしている。また、国、地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関などの連携および協力を促している。具体的な項目として、食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、歯の健康保持、その他の生活習慣病に関する正しい知識の普及活動が挙げられている。