歯科医を含む外国人医師で、日本での診療をともなう研修の希望者に、2年間の医療行為(処方せん交付を除く)を認める制度。医師法第17条等の特例によって制定されている。応募者は、厚生労働省に申請して審査を受け、厚生労働大臣の許可を得なければならない。研修は厚生労働大臣が指定する臨床修練指定病院で行うが、医療行為は臨床修練指導医の指導下においてのみ可能となる。しかし、実際には手続きが煩雑で、応募者が年間数十人程度にとどまるため、2011年4月に関係省令を改正して手続きなどを簡素化。来日後1週間程度で、許可を出せるようになった。外国人看護師についても06年より制度の対象に加えられたが、応募者が少ないことから、同様に手続きを簡素化したうえで、制度の活用促進をめざしている。