内診や出産介助などの高度な助産行為を、医師や助産師以外の者が行うことである。助産師は、資格取得までの教育期間が看護師より通常1年間多い。そして、正常な出産の「助産」、「妊婦、褥婦もしくは新生児の保健指導」、また「緊急時の応急処置」を助産師自身の判断で行うことが認められている。異常な出産は医師による医療行為が必要であるが、一般的な助産行為は助産師の役割である。一方、看護師は、傷病者や褥婦の医療上の世話、または診療の補助を医師の指示のもとに行う。これを拡大解釈して看護師が助産行為を行っている医療機関が存在する。そこで厚生労働省は、医師または助産師のみが助産行為を行えることを明示した通知を2002年と04年に都道府県に出した。しかし、現実には多くの産科医療施設で無資格の看護師が助産行為を行っているとされ、06年には横浜市の医療機関が摘発されたが、産科医や助産師が不足している現状ではやむを得ないという指摘もある。