1992年より育児休業法(99年より育児・介護休業法)が施行された。休業中の所得補償は、休業前賃金の25%から2001年度は40%に、07年10月からは50%に増額された。03年度以降、育児休業の取得促進に積極的な企業に対する育児休業取得助成措置や普及啓発に関して、厚生労働省は集中的に取り組んでいる。従来は育児休業できる労働者は、原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者であったが、05年度以降は日々雇用されるものであっても、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あり、かつ子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用される見込みがある場合、育児休業を取得できるようになった。