親子関係のこじれや虐待などで、家庭で安心して暮らせない子どもや、児童養護施設などを出て自立したものの困難に直面し、帰る場所を失った子どもが利用できる、民間の緊急避難場所。公的支援が手薄な10代後半を主な対象とし、子どもが自分の意思で入ることのできる場所としても注目される。電話相談窓口「子どもの人権110番」を頼ってきた子どもから、事情を聞いた弁護士が必要と判断した場合などに、避難させて一時保護する仕組みで、滞在期間は1~2週間程度。また児童相談所などと協定を結び、シェルターに入る18歳未満の子どもは「一時保護委託」を受けられる。必ず弁護士がかかわることで、子どもに安心感を与えられることが特徴である。弁護士のほかにも福祉関係者、カウンセラー、小児科医、精神科医など、子どもの虐待や精神面の専門家が多数かかわって相談にのる。2004年、東京で弁護士や福祉関係者らが立ち上げ、地方都市にも広がっている。施設はどこも家庭的な雰囲気になるように工夫され、住所などの情報は非公開。現在の運営は民間の支援のみで、資金の確保が課題である。