既存のサービスやアプリケーションなどに登録・蓄積された個人のデータや画像などを、利用者本人の意思に基づき自由に移動できること、またその権利。総務省「個人データ保護規則」案によれば、「管理者に妨げられることなく、ある電子的処理システムからほかの電子的処理システムにデータを移動させること」と定義されている。自分のデータを「持ち運ぶ」、例えばブログやSNSなどに載せた写真や記事などのデータを利用者の意思で自由に他サイト等に流用することを想定している。EUの「個人データ保護指令」(Directive 95/46/EC)の見直しによる「一般データ保護規則」の第18条に用いられたことで、公的な用語となったとされる。この条文では、“個人が自己の個人データにアクセスする前提条件として、またアクセスの向上のために、データを構造化した上で一般的に使用される電子的方式により管理者から取得する権利”として「データポータビリティーの権利(The Right to Data Portability)」が記載されている。